相続手続き
相続は、被相続人の死亡により開始します。
相続は、被相続人の死亡によって、当然に発生し、相続発生自体には、
何らの手続きも必要ありません。
ただ、遺産承継手続きや死亡届の提出や葬儀、
遺体の火葬等にの手続きが必要なので、
遺族は、慌ただしい日々を送ることになります。
相続は、今述べたとおり、被相続人の死亡で当然に発生しますが、
被相続人が、遺言を遺していれば、別途手続きが必要になる場合があります。
遺言には、何種類かの方法がありますが、代表的な自筆証書遺言の場合では、
その遺言を家庭裁判所に提出して、「検認」を行ってもらう必要があります。
この提出時までは、、遺言の封を切ってはいけません。
また、この検認は、「遺言書が存在する」事実を認めるもので、
その遺言内容まで認めるものではないので、注意してください。
なお、もう一つの代表的な遺言書である「公正証書遺言」(公証人が作成し、
公正証書は、判決同様の効力を持つ)は、この検認作業は不要です。
また、相続が発生すれば、被相続人の死亡年の所得税や相続税申告も
財産調査を行って申告することが必要となります。
また、被相続人が生命保険の被保険者である場合は、相続人が、生命保険会社に
対し、生命保険金の請求も行う必要があります。
更に、自動車や被相続人名義の株式等の有価証券の名義変更、更に、相続を
原因とした不動産の登記名義変更等、相続人や遺族の相続手続きは、
多種多様におよび、また、それらの中には、期限が決められているものもあるので、
なるべく早い対応が求められています。